1954年(昭和29年)、特許庁と科学技術庁(現:文部科学省)が産業財産権制度の普及・啓発を目的に「発明の日」を制定しました。特許法でいう発明とは、「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度なもの」とされています。
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。現行の特許法は、1959年(昭和34年)に成立し、その後、数度の一部改正を経て現在に至っています。
特許として認められる発明の要件は、「産業上利用できる発明であること」「新しいものであること」「容易に考え出すことができないこと」「先に出願されていないこと」「公序良俗を害さないこと」の5つとされています。
1960年(昭和35年)、科学技術について広く一般の関心と理解を深め、科学技術の振興を図るために、2月26日の閣議了解に基づいて「発明の日」を含んだ一週間を「科学技術週間」と定めました。
特許の出願は毎年十数万件あり、申請許可されるのはその3割、商品化されるのはそのまた2割という割合です。不許可になるものは、すでに特許出願がされているケースがほとんどです。「発明の日」には地方経済産業局などが様々なイベントを開催しています。

「日本の十大発明家
特許庁は4月18日の「発明の日」を記念して、ユーチューブ動画「ここがすごいぞ!日本の十大発明家」を作成しています。「日本の十大発明家」である豊田佐吉(木製人力織機)、御木本幸吉(養殖真珠)、鈴木梅太郎(ビタミンB1)の3人について、その功績や発明に至ったエピソードを、現職の特許審査官が紹介しています。